全国視覚障害者外出支援連絡会(JBOS)会則

第1章
総則

(名称)
第1条
 本会は、全国視覚障害者外出支援連絡会(略称JBOS)と称する。

(事務所)
第2条
 本会は、事務所を事務局長所属の団体拠点に置く。

第2章
目的及び事業

(目的)
第3条
 本会は、視覚障害者の行動の自由をサポートすることと、その事業を遂行するためのインターネットをベースとした活動を展開していくことを目的とする。

(事業)
第4条
 本会は、国内・国外の視覚障害者が公的・私的な所用により、遠隔地への外出の必要が生じた時、それを支援するため事業を展開する。

第3章
会員

(構成及び種類)
第5条
 本会は、第3条の目的に賛同し、所定の手続きを経て入会した次の会員をもって構成する。

(1)本会の目的に賛同し、視覚障害者の外出介助ボランティア活動を行う団体。
(2)賛助会員 本会の目的に賛同し、財政的な援助をする個人・団体。

(入会)
第6条
 入会の手続きは、会員の承認を得て行うものとする。

(会費)
第7条
 本会の会員は、会が定めた額の会費を納入しなければならない。

(権利)
第8条
 会員は、総会に出席し、議決権を有する。

(退会)
第9条
 退会は、会員の意志にもとづき、退会するものとする。

(除名)
第10条
 会員が、次に掲げる事項に該当するときは、役員の討議をもって除名することができる。

(1)会費の納入が滞った場合。
(2)本会の目的に反する行為をなした場合。

第4章
役員

(役員)
第11条
 本会に必要な役員を置く。

(役員の選任)
第12条
 役員は、総会で選任する。

(役員の職務)
第13条
 会長は、本会の業務を総理し、本会を代表する。

(役員の任期)
第14条
 役員の任期は、2年としその再選は妨げない。

(事務局)
第15条
 本会の事務を処理するため事務局を置く。

(会計)
第16条
 本会の財務を管理するため会計を置く。

この会則は、平成9年10月1日より施行する。

附則
この会則は、平成14年4月1日より施行する。

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